今回は障害でも特に利用される頻度の高いサービスである「重度訪問介護」について詳しくお話していきます。

重度訪問介護の特徴

まず対象者としては重度肢体不自由者または重度の知的障碍者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する方で常時介護を要する方となっています。

さらに詳しく説明すると障害支援区分4以上で尚且、(二肢以上にまひなどがある)もしくは(認定調査項目において歩行・移乗・排尿・排便のいずれも「支援が不要」以外と認定されている)のいずれかに該当する方。
または障害区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の方となっています。

重度訪問介護では外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供します。
常時介護を必要とする障がい者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援します。

主なサービス内容

主なサービスとしては以下

  1. 身体介護・・・入浴、食事、更衣、排せつの介助など
  2. 家事援助・・・調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物等の援助
  3. 移動介護・・・外出時における移動支援、移動中の介護
  4. その他・・・・生活等に関する相談や援助・見守り

重度訪問介護は長時間の利用を想定した制度となっています。

報酬単価も8時間までを基本に設定されている為8時間勤務のヘルパーで1日(24時間)をカバーできる制度となっています。

必要な資格

サービスの提供に必要な資格としては
介護福祉士はもちろん、持っていない人でも重度訪問介護従事者研修や強度行動障害支援者要請研修を受講した人が対象となります。

重度訪問介護従事者研修

「重度訪問介護従事者研修」は主に身体障がい者を対象とした介護の基礎(家事援助・身体介護・移動支援・外出中の介助・コミュニケーション介助)などについて学びます。

強度行動障害支援者養成研修

「強度行動障害支援者養成研修」は知的障がい者や精神障がい者の介護においてしばしば行動障害(自傷行為・他傷行為・集団行動上の困難などに対するサポートが必要となり行動障害への具体的な支援方法を身につけることが出来ます。

重度障がい者の現状

「重度訪問介護」という制度が重度の身体障がい者等を対象に入浴や食事、外出時などを支援するのである一方通勤や就労にかかる支援は対象となっています。

せっかく重度障がい者が経済的に自立したいと思っていてもこのルールにより自立が阻まれる状況となっています。

職場でどうしても介助者を通勤や職場で必要とする場合は企業側の負担となり、企業がそこまでの負担がすることが困難なため重度障害者の雇用促進が進まない状況となっています。

障がい者とは18歳以上の人と定義されており18歳未満は対象外となってしまいます。

これにより重度障がい児が学校に通学しようとした時に重度訪問介護のような使える制度がなく親送迎を余儀なくされてしまう~といった問題があります。

また重度訪問介護のように長時間ヘルパーに介助してもらえる制度がないため、訪問看護。居宅介護。移動支援等を細切れで短時間の制度を組み合わせていかざるを得ない状況である。

まとめ

重度訪問介護が子供にも対象が広がればわざわざ色々なサービスを組み合わなくても重度訪問介護で丸一日みてあげることができます。
今後見直してほしい点ではあります。