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介護職員処遇改善支援補助金について

介護医療ニュース

「介護職員処遇改善支援補助金」について
Vol.1026
令和3年12月27日

介護職員処遇改善支援補助金(案)
○「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
○他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

◎対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
◎補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
•上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
•賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出。
◎報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書を提出。

介護職員処遇改善支援補助金 取得要件について(案)
■令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
○今回の措置が、民間部門における春闘に向けた賃上げ議論に先んじて行われるものであること、また、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における「来年2月から前倒しで実施する」との趣旨を踏まえ、原則として令和4年2月から賃金改善を実施していることを、令和4年4月以降も含めた補助金の取得要件とする。
○ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とする。
○なお、令和4年2月から賃上げを実施した旨を記載した用紙等を、2月に事業所から都道府県に提出いただくことを想定している。その後、処遇改善計画書を用いて、4月に事業所から都道府県に申請いただく予定。

■補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること
○「収入を継続的に引き上げるための措置」とするため、補助額の2/3以上をベースアップ等に使用することを要件とする。ベースアップ等の範囲としては、「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認める。
○また、「介護職員」と「その他の職員」それぞれにおいて、賃金改善額の2/3以上がベースアップ等に充てられている必要がある。
○ただし、令和4年2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。
○なお、この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない。)

介護職員処遇改善支援補助金 交付率(案)
○現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付。

サービス区分 交付率
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.1%
・(介護予防)訪問入浴介護 1.0%
・通所介護
・地域密着型通所介護
1.0%
・(介護予防)通所リハビリテーション 0.9%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
1.4%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 2.1%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
1.6%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2.0%
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
1.4%
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
0.5%
・介護医療院
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
0.5%
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、 (介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。今回は、報酬とは別の補助金のシステムを用いることとしているが、できる限り速やかに事業所へ補助金を交付する観点から、総報酬に上記交付率を乗じることで交付額を算出。(各介護サービス種類ごとの介護職員数に応じて、月額平均9,000円相当の額を交付できるようにしている点は同様。)10月以降の加算率については、引き続き調整・検討予定。

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