前回に引き続き介護職員処遇改善加算についてお話していきたいと思います。
前回の記事はこちら⇒介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の加算率

介護職員処遇改善加算はサービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1か月当たりの総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数で算定されます。

加算率は下記の表のとおりです。

サービスによって加算率が異なります。

訪問介護や認知症介護、老健や特養など利用者の介護度が重い傾向にあり、介護職員の業務負担が大きいサービスであるほど、加算率が高くなる傾向となっているようです。
介護職員処遇改善手当は制度上支給の対象は「現場で実際に介護業務を行っている人」とされて、非常勤や常勤といった雇用形態や資格の有無などは関係ありません。

実際に「介護職員処遇改善加算」を取得した事業所では非常勤として働く介護職員の給与も上がっていると報告されています。

介護職員以外の職種(看護師・事務員・相談員・調理師など)は処遇改善加算手当や給与アップの対象職員に含まれていません。
どの職員に対し、どれだけ支給をするかは介護事業所に任されています。

経験年数や資格の有無、雇用形態などによって支給する・しないを分けている事業所もあったり、支給方法も毎月の給与で支給したり賞与や一時金で支給する等事業所によってまちまちです。

つまり本人の給与が増えるかどうかは事業所次第ということになります。

ということで介護事業所が行っている「介護職員のための改善取り組み」の度合いで増える給与の額も変わるということは「介護職員処遇改善加算」をたくさんもらえる職場は介護職にとって、働きやすい職場だということになります。

介護職員改善加算のこれまで

介護職員職員改善加算は年々充実してきています。

・平成21年度「介護職員処遇交付金」として始まりました。
キャリアアップや職場環境改善を行った事業所に対し介護職1人あたり月額15,000円相当の給与上乗せ費用を支給。

・平成24年「介護職員処遇改善加算」に変更
利用者が1割を負担する介護報酬から給与上乗せ費用をまかなうことにしました。

・平成27年度「新加算制度」でもらえる金額が増えました。
介護事業所にいくら給与上乗せ費用を支給するかを決めるための加算区分見直しされ、支給額も月額12,000円~27,000円相当と大幅にアップされました。

・平成29年度加算拡充でさらに月額1万円アップ
4月1日からより加算率の高い区分が追加され、加算区分はⅠ~Ⅴになりました。最大の支給額も月額37,000円相当の引き上げになりました。

令和1年10月より「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されましたが、この話はまた次回に書きたいと思います。