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科学的介護情報システムについて

介護医療ニュース

科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について
Vol.973 令和3年4月23日

1.LIFE の利用申請に係るはがきの発送について
LIFEの活用に当たっての利用申請に当たっての対応に一部遅れが出ておりましたが、
3月25日までの申請は、はがきの発送が4月16日までに完了としてる。

2.LIFEヘルプデスクの対応について
ご質問等に係る確認等に時間を要している状況。
4月12日以降、順次体制の増強を行い対応状況を改善していく予定。

3.LIFEへのデータ提出の期限について
LIFE によるデータの提出等を要件として含む加算について、
令和3年4月より加算の算定等を行う場合、
令和3年5月10日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等としておりましたが、
4月に申請をしたにも関わらず、申請に係るはがきの発送が遅延している場合又は、
4月に操作マニュアル等のwebサイトを確認し、導入等についてヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、
回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合については、
令和3年5月10日までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、
できる限り早期(5月10日以降でも可)にLIFEにデータ提出を行うことで、
令和3年4月サービス提供分における加算を算定できることとし、
6月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とする。
なお、猶予期間は令和3年8月10日までとなります。

また、5月10日以降にデータ提出する場合について、
4月サービス提供分から算定する場合、4月に評価したデータを提出する必要があるとともに、
今後データ提出が行われた事業所の平均等の情報の提供を7月頃までに行う予定であり、
当該情報と事業所で評価を行ったデータを活用しPDCAに沿った取組を行っていただくこと等により、
当該加算のデータ提出やフィードバック情報の活用等を満たすことが必要です。
さらに、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、
猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとします。
なお、提出すべき情報を令和3年8月10日までに提出していない場合は、
算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うことが必要です。

4.新たに事業所番号を取得する事業所等におけるLIFEの利用申請について
都道府県への協力の依頼を行っていたところですが、現時点で情報の未登録の都道府県や内容に確認を要する都道府県に対しては、
厚生労働省及び事業委託先より照会等を行う場合があります。

5.LIFEの機能全般に関するご質問について
各事業所からの LIFE の機能全般に関するご質問は、
「LIFE問い合わせフォーム」からのお問い合わせにご協力ください。

【LIFE Web サイト】https://life.mhlw.go.jp

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