厚生労働省より、処遇改善計画書の提出期限について周知がありました。
通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まに行うこととしているところを、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月 15 日までに行うこととする予定。とのことです。
なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定です。
厚生労働省より、処遇改善計画書の提出期限について周知がありました。
通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まに行うこととしているところを、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月 15 日までに行うこととする予定。とのことです。
なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定です。