令和7年7月貸与分から適用される新商品に係る福祉用具の全国平均貸与価格及び上限価格について、お知らせありました。(令和7年1月24日)
給付対象種目は、以下になります。
(福祉用具貸与)(※)
・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 自動排泄処理装置
(福祉用具販売)
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目については、要支援及び要介護1の方は、原則給付の対象外。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については要介護2及び要介護3の方も含めて、原則給付の対象外。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もある。
(住宅改修)
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について】
令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。
【貸与価格の公表について】
以下URLの、【貸与価格の公表について】のリンクを確認してください。
本内容の詳細は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでも掲載しています。 https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml