介護職員処遇改善加算とは介護職が今より働きやすくしようという制度になります。

介護職は体力も使う大変なお仕事。給与も少なくキャリアアップもしなければ介護職になろうとは思わなくなります。

そこで国が介護職の給与を上げよう!!と介護職員処遇改善加算という制度が生まれました。

いくつかの要件をクリアすれば介護事業所は加算を取得できその分だけ職員への賃金改善を行えます。

加算に必要な要件は?

加算を受け取るために必要な2つの要件があります。

1.キャリアアップ要件
  キャリアアップ要件とは介護職がキャリアを積みやすくすること。

2.職場環境等要件
  職場環境要件とは働きやすく整えること。

キャリアアップ要件

・要件Ⅰ:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備する。
・要件Ⅱ:資質向上の為の計画を策定して、研修の実績または研修の機会を設ける
・要件Ⅲ:一定の基準に基づいて昇給する仕組みを設ける

職場環境等要件

・介護職員の資質向上について取り組んでいるか
・労働環境や処遇の改善について取り組んでいるか
・その他(地域交流や非正規職員の正規職員登用など)

加算の種類

職員処遇改善加算には加算Ⅰ~Ⅴまでの5種類があります。

介護事業所が申請できる加算の区分は事業所がどの要件をみたしているかによってそれぞれ異なります。

介護職員処遇改善加算の5区分

加算Ⅰ 介護職員ひとり当たり37,000円/月の加算を取得できる 条件はキャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのすべて +職場環境等要件を満たすこと
加算Ⅱ 介護職員ひとり当たり27,000円/月の加算を取得できる 条件はキャリアパス要件ⅠおよびⅡ+職場環境等要件を満たすこと
加算Ⅲ 介護職員ひとり当たり15,000円/月の加算を取得できる 条件はキャリアパス要件ⅠまたはⅡ+職場環境等要件を満たすこと
加算Ⅳ 介護職員ひとり当たり13,500円/月の加算を取得できる キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、職場環境等要件、共に満たさない
加算Ⅴ 介護職員ひとり当たり12,000円/月の加算を取得できる キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱも職場環境等要件も満たさない

なおⅣとⅤにおいては経過措置期間を設けたうえで廃止されることが決定しています。
加算Ⅳおよび加算Ⅴで算定している事業所が少ないことや、加算制度をよりシンプルにしたいこと、さらなる職場環境の改善を進めたいことなどが背景として挙げられます。

経過措置期間がどのくらいになるのかは明言されていませんが、現状で加算Ⅳ・Ⅴの算定をしている事業所に対しては、早い段階で加算Ⅲ以上の算定を促すことになるようです。

介護職員処遇改善加算はどのように受け取る?

介護事業所が介護職員処遇改善加算を受けるためには、まず「介護職員処遇改善計画書」を作成し、それを自治体(都道府県または市町村)に届け出る必要があります。

その上で国保連へ加算請求を行い、該当する区分の加算を支給してもらいます。

加算を取得した事業所は、その分の金額を支給された後、自治体に「介護職員処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。

これにより、加算に相当する処遇改善がなされていなかったり、算定要件を満たしていなかったりした場合、加算分は不正受給と見なされて返還させられます。加算が取り消されることもあるので注意しましょう。

サービスにより加算の金額が違ってきます。

また次回に続きを書いていきたいと思います。

次回⇒介護職員処遇改善加算についてVol.2