会員様専用サイト入口

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年11月11日)

CP介護ニュース 介護医療ニュース

厚生労働省労働局より「令和6年度介護報酬改定」に関するお問い合わせにつき、返答がありました。

各事業所は、その取扱いに当たっては遺漏なきようご確認をお願いいたします。

今回は、【訪問介護】及び【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】に関する内容です。

【訪問介護】

○ 特定事業所加算(④ 月の途中で居住地が変わった場合)

Q
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応
実績を算定する際、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外
の地域に居住地が変わった場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。
A

利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある 場合は、その月における利用実人員として算定することができる

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】

○ 複数事業所の利用者又は家族からの通報を一体的に受けるオペレーター。

Q
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「指定地域密着型サービスの事 業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条 の 30 第3項において「市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができ る」とされているが、例えばA事業所とB事業所との間の契約に基づき、A事業 所のオペレーターがB事業所の利用者の分を含めて一体的に通報を受けることと している場合、当該取扱いをしている時間帯に限り、A事業所において一体的に 通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよいか。
A

お見込みのとおりである。なお、随時対応サービスの一体的実施は、当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであることに留意されたい。また、この取扱いは夜間対応型訪問介護においても同様とする

以上になります。

その他最新情報についてはこちら↓↓

タイトルとURLをコピーしました