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後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

介護医療ニュース

令和4年10月1日から75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証で確認できます。

窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
・同一の医療機関・薬局等での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻しされます。

【詳しくはこちらから】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

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