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通所系サービスに対し集中的検査を

介護医療ニュース

高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の対象施設の拡大等について、
厚生労働省より要請がございました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年5月28日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)において、
高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査について、
対象を通所系の介護事業所にも拡大するとのこと。

1 集中的検査の対象範囲の拡大
これまで、集中的検査の対象施設については、
以下の入所系の高齢者施設等を基本として実施しておりました。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・認知症グループホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設等
今般の基本的対処方針の改訂を踏まえ、
今後はこれらに加えて外部との接触の機会が多い通所系の事業所も対象とすることを検討。

2 今後の高齢者施設等の集中的検査について
本年2月以降、地域の感染状況等に応じて、
多くの都道府県等において集中的実施計画の策定・実施を行っていただいておりますが、
今後の集中的検査の方針については、追ってお示しいたしますとのこと。

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