「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)
Vol.1006
令和3年9月14日
厚労省より、令和3年10月1日より導入される新しいケアプラン検証の仕組みについて告知されました。
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入するため、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等を義務付けとしました。
サービス費の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を100分の70以上とし、
訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100分の60以上が対象となります。
※厚労省は上記内容に関して、ご利用者の意向や状態に合ったサービスを提供できないか検証するための仕組みなので、基準に該当しているケアプランが悪いというわけではないとしています。