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LIFEに関連する加算について

介護医療ニュース

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について
Vol.991
令和3年6月9日

厚生労働省は今年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aを公表した。
一部の詳細は以下の通りになっております。

【通所系】栄養アセスメント加算について


利用者が複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。


サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、介護支援専門員が事業所間の調整を行い決定することとし、原則として当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。

【居住系、施設系】科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算について


サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。


・サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、LIFEへの情報提出を行っていただくこととしている。

・ 再開、再入所を前提とした短期間の入院等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

・長期間の入院等により、30日以上当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。

【共通】科学的介護推進体制加算について


サービス利用中に利用者の死亡により当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。


当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

その他の詳細については下記リンク先より確認ください。

(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000789955.pdf

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