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総合事業ガイドライン改正

介護医療ニュース

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について

Vol.1020
令和3年11月15日

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の主な改正点

(1)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加補助により実施されるサービスを継続的に利用する要介護者を対象者に追加するとともに、利用に係る留意事項等を追記。
(2)就労的活動支援コーディネーターの配置就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置について追記。
(3)単価を「勘案」に見直し「上限」としている単価について、「勘案」に見直し。
(4)一般介護予防事業について「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ(令和元年 12 月 13 日)」を踏まえ、事業の基本的な考え方や事業評価、実施にあたっての留意事項等を充実。
(5)総合事業の上限管理の見直し、総合事業の上限を超える場合の個別判断事由を見直し。

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの実施及び介護予防手帳の活用についての主な改正点

(1)限度額管理外とする加算の見直し等、介護予防ケアマネジメントに関して、告示に規定する限度額管理外とする以下の加算の対象見直しについて反映。
・ 委託連携加算を追記
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を削除
また、「上限」としている単価や加算について、「国が定める額を勘案」に見直し。
(2)参考様式の見直し
押印の削除や介護報酬改定に関する通知等で示された関連様式を踏まえ参考様式へ反映。

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