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「高齢者虐待防止措置未実施減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の取扱いについてQ&A

介護医療ニュース

厚生労働省より、「高齢者虐待防止措置未実施減算」の新設及び「身体拘束廃止未実施減算」の取扱いに係るQ&Aが周知されました。

まずは、高齢者虐待防止措置未実施減算について簡単にご説明させていただきます。

「高齢者虐待防止措置未実施減算」
⇒2024年度(令和6年度)の介護報酬改定で新設され、高齢者虐待防止の推進のため導入

高齢者虐待防止措置未実施減算の対象となるサービス
⇒居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除く、全ての介護サービス

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
⇒虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算

より具体的には…
・高齢者虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催し、職員等に周知徹底を図る
・高齢者虐待防止のための指針を整備する
・高齢者虐待防止のための研修を年1回以上の実施する
・高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を定める

続きまして、令和7年1月20日の介護保険最新情報で公開されたQ&Aの内容をご案内いたします。

身体拘束廃止未実施減算の適用について

Q1
利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるのか
減算の適用となる。 なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。

Q2
運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。

Q3
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるのか。

減算の適用となる。

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算の適用について

Q1
高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。

⇒研修の回数については、サービスによって回数が異なる
・年に2回以上
(介護予防)特定施設入居者生活介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院

・年に1回以上
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護予防支援

今回の加算や減算は施設運営にも関わる内容ですのでご参考いただければと思います。

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