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介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

介護医療ニュース

厚生労働省より、介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 11 号)が公布されました。本年4月1日から施行されます。

この度の改正の趣旨につきましては、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市町村が定める基準額に基づき算定されます。標準段階に応じて保険料が決まり、特に第1段階と第4段階では前年の公的年金収入等が80万円以下であることが条件です。令和6年に老齢基礎年金が80万円を超えるため、保険料負担に影響が出ないように改正が行われます。

つきましては、介護保険の標準段階の第1段階及び第4段階の所得基準の一部について、80 万円から 80.9 万円に基準所得金額を見直すこと(施行令第 38 条及び第 39 条関係)になりました。

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