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厚労省が新型コロナウイルス関連のQ&Aを公表

介護医療ニュース

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)
Vol.998
令和3年7月 19 日


問 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 21 報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 22 報)」(令和3年5月 20 日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 24 報)」(令和3年7月2日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)について、各事務連絡の適用日以前に生じた事例についても、人員基準等について同様の取扱いとして差し支えないか。

答 差し支えない。

<参考>
○第 21 報の主な内容
老健等における医師が、入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、自施設の利用者の心身の状態の把握や管理業務等に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくことを前提とし、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなることを示したもの。

○第 22 報の主な内容
事業所等の看護職員が、自事業所等の利用者等へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、自事業所等の利用者等の心身の状態の把握等の健康管理や看護の提供に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくことを前提とし、人員基準上の配置や加算の配置に係る要件等に影響しない取扱いとなることを示したもの。

○第 24 報の主な内容
職員が新型コロナワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に人員配置基準や加算の要件を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えないことを示すとともに、第 21 報及び第 22 報の取扱いは、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナワクチンの接種に協力する場合にも同様の取扱いとして差し支えないことを示したもの。

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