厚生労働省は9月29日、訪問看護レセプトのオンライン資格確認およびオンライン請求ついて、義務化や経過措置、財政支援を社会保障審議会医療保険部会に示した。 訪問看護ステーションのオンライン請求およびオンライン資格確認の開始時期については、令和6(2024)年6月を予定している。
訪問看護オンライン資格確認について
義務化の理由
保険証廃止後も利用者がマイナンバーカードで安心して必要な訪問看護を受けられる環境を整備するため。
オンライン資格確認導入のメリット
- 資格確認業務の2回目以降の訪問では、
利用者宅等への訪問前に利用者の資格情報を確認できるため訪問時の確認業務が効率化 - 利用者の直近の資格情報が確認可能なため、
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における適用区分の確認が可能 - 事業所内の請求ソフト等と連携すると、
レセプト作成における手作業の事務負担や誤記リスク、返戻の削減を実現 - 利用者から伺うよりも正確かつ効率的に過去の薬剤情報等が確認可能
オンライン資格確認の義務化の経過措置
令和6年秋(保険証廃止時期)時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※1
やむを得ない事情 | 期限 |
---|---|
⑴ 義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、 導入に必要なシステム整備が未完了の事業者 (システム整備中) | システム整備が完了する日まで (遅くとも義務化の6か月後の月末まで) |
⑵ オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が 整備されていない場合(ネットワーク環境事情) | オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が 整備されてから6ヶ月後まで |
⑶ 改築工事中の場合 | 改築工事が完了するまで |
⑷ 廃止・休止に関する計画を定めている場合 | 廃止・休止まで (遅くとも義務化の6か月後の月末まで) |
⑸ その他特に困難な事情がある事業者 ※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、 平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合 【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※2 ※ ⑴~⑷の類型と同視できるか個別判断 | 特に困難な事情が解消されるまで |
※1 経過措置の対象事業者は、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う。
※2 令和6年3月31日時点では、71歳以上。
(参考)介護レセプトの令和5年3月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所(0.9%)が紙レセプトにより請求。
訪問看護オンライン請求について
オンライン請求導入のメリット
- レセプトの印刷・発送作業が不要
- レセプト請求の受付時間の延長
- 資格過誤による返戻レセプトの減少
- 審査後に返送される帳票の電子データによる一元管理
オンライン請求の義務化の経過措置
令和6年秋(保険証廃止時期)時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※1
やむを得ない事情 | 期限 |
---|---|
⑴ 電気通信回線設備に障害が発生した場合 | 障害が解消されるまで |
⑵ 義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、 導入に必要なシステム整備が未完了の場合(システム整備中) | システム整備が完了する日まで (遅くとも義務化の6か月後の月末まで) |
⑶ オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が 整備されていない場合(ネットワーク環境事情) | オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が 整備されてから6ヶ月後まで |
⑷ 改築工事中の場合 | 改築工事が完了するまで |
⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている場合 | 廃止・休止まで (遅くとも義務化の6か月後の月末まで) |
⑹ その他特に困難な事情がある場合 ※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、 平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合 【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※2 ※ ⑴~⑸の類型と同視できるか個別判断 | 特に困難な事情が解消されるまで |
※2 令和6年3月31日時点では、71歳以上。
(参考)介護レセプトの令和5年3月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所(0.9%)が紙レセプトにより請求。
訪問看護ステーションに対する財政支援( 医療情報化支援基金)
補助金による支援
基準とする事業額 42.9万円を上限に、
訪問看護ステーションのオンライン資格確認導入に必要な以下の費用を実費補助
- マイナンバーカードの読取・資格確認等のためのモバイル端末等の導入
- ネットワーク環境の整備
- レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修
訪問看護オンライン資格確認・オンライン請求について
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