「感染防止対策の継続支援」の周知について
Vol.1011
令和3年9月28日
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末まで打ち切りとなり、10月以降については補助金で対応する方向に決まりました。
介護分野についてのサービス別等に設定される補助上限や対象経費等の詳細については追って知らせるとのことだが、経費の対象期間は令和3年10月1日から12月31日までとしている。申請手続はできる限り簡素化を図ることを検討しているが、まずは感染防止対策の継続に係る領収書を保存いただくよう促している。
感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充
1 各施設・事業所における感染防止の支援の継続
医療
国直接執行の補助金により、以下のとおり実施
・病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円上限
・無床診療所(医科・歯科) 8万円上限
・薬局、訪問看護事業者、助産所 6万円上限
介護
地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、
基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施
・平均的な規模の介護施設において6万円上限
※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等に医療の補助金が支給される場合は当該補助金で対応
障害福祉
都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、
基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての障害福祉サービス等事業所に対して実施
・平均的な規模の入所施設において3万円上限
※サービス別等に補助上限を設定
※障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所に、医療又は介護の補助金が支給される場合は当該補助金で対応
対象経費(共通)
令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
2 新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充
在宅
自宅・宿泊療養者への緊急の訪問看護の特例拡充
(520点→1,560点(3倍) )