厚生労働省より、介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助すると発表がありました。(Vol.1352)
この事業の対象となる介護サービス事業所は、特定のサービス類型に該当し、基準月に処遇改善加算(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれか)を算定している必要があります。基準月は原則として令和6年12月ですが、事業所の判断で令和7年1月、2月、3月のいずれかを選ぶことも可能です。処遇改善加算を取得していない場合でも、令和7年4月1日までに取得のための体制届出を行えば対象となります。ただし、廃止・休止が明らかな事業所や、介護職員が配置されていない特定のサービスは対象外です。
■補助額について
補助額= 一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
※ 一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。
対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
※ サービス類型別交付率(別紙1表1)は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。
また、補助対象経費、都道府県知事への届出、留意事項については、原文をご確認ください。
続きましは、vol.1357にて、本内容のQ&Aがありましたので、共有させていただきます。本Q&Aは今後も適宜更新しますので、御承知おきください。以下は一部を抜粋しています。
問1 交付額により人件費の改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか
⇒補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月(令和6年12月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)から各自治体が定める実績報告書の提出までに行う必要がある。 そのうち、当該人件費の改善は、介護事業所に対する緊急支援という趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問2 法定福利費等の事業主負担の増加分は、人件費の改善に含めてよいか。
⇒人件費の改善は、従業員への一時金等への支給に充てるものであるが、当該人件費の改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
問3 補助金を人件費の改善に充てる場合、介護職員以外の職員への配分は可能か。
⇒介護職員への配分を基本とするが、同一事業所において雇用する者であれば、介護職員以外も含め、すべて対象とすることが可能である。
問4 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、補助額に基づく人件費改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
⇒法人本部の職員については、補助金の対象であるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、人件費改善や職場環境改善の対象に含めることができる。 補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする人件費改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
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