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高齢者虐待防止措置実施減算

介護医療ニュース

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は提出されましたでしょうか。今回の提出は新加算がございますのでご注意ください! 加算に変更が生じた際に、届け出を行うことによって、毎月15日締めで翌月より加算変更がなされるとは思いますが、今回提出されないと高齢者虐待防止措置実施に関しては自動的に減算対象となります。
※今回のお知らせは訪問看護を対象としておりますが、他のサービスも同様です。届け出るまでは減算対象として取り扱いされます。

【詳細】

高齢者虐待防止措置実施減算

以下の対策等を講じていない場合に減算となります。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と職員への周知
  • 虐待防止のための指針の整備
  • 虐待防止のための研修の定期的な実施
  • 虐待防止のための担当者の配置

減算単位数 所定単位数×1%の減算

※各福祉局ホームページより提出が可能です。

コンフォーム・パッケージは虐待防止に関しての、マニュアルや研修が揃っております。
是非お問合せください!

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