介護サービス事業者経営情報の報告について
厚生労働省より介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&Aの最新情報がございました。
介護サービス事業者経営情報の報告等については、制度を実施する上での留意事項や、厚生労働省が介護サービス事業者経営情報データベースシステム(以下「本システム」)を提供することを示しています。
また、本システムの運用開始に向けた今後のスケジュールや、各都道府県担当者及び各事業 所等において御準備いただく作業の詳細等を案内しております。
この度、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.3)」を送付されましたので、内容をご了知いただくようお願いいたします。
以下の内容はこの度の回答をまとめた内容になります。
■報告の対象について
*問、複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか
- 100万円以下の事業所は報告対象外で問題ない。
- 会計区分がない場合は法人全体で報告しても良い。
■職種別の人数・賃金の報告について
*問、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
- 初月に所属する職員数を報告する。
- 給与支払が翌月払いの場合は、翌月に支払った職員数を報告。
■収益・費用の報告:
*問、同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
- 医療保険の訪問看護サービス利用者は「外来患者数」に含めて報告。
- 保険切り替えがあっても、医療保険の訪問回数のみを報告。
原文及び、詳細の内容はこちらのリンクからご確認をお願いいたします。
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