「男性育休」のeラーニング研修サービススタート

ワーク・ライフバランスeまなび利用規約

お客様(以下、「甲」という。)は、セントワークス株式会社(以下、「乙」という。)が運営する動画研修サービス『ワーク・ライフバランスeまなび』(以下、「本サービス」という。)の利用にあたり、以下の利用規約(以下、「本規約」という。)をご承諾いただきます。
また、本規約の他に、乙より本サービスの利用条件を提示した場合は、当該利用条件は本規約を構成する一部となり、本規約に優先して効力を有するものとします。

(本サービスの内容)

第1条 本サービスとは、以下の各号を含むものとします。
(1) 乙がeラーニング上で提供する動画研修
(2) 申込書記載のプランに基づくeラーニングシステムの利用
2 前項に加え、甲は、本サービスに関するサポートサービス(受付時間は乙の営業日(土日、祝祭日、乙の休日および年末年始を除く)の10:00から17:00まで)を利用することができます。なお、当該サポートサービスは、乙が別途指定する担当者からのみ、受付けるものとします。
3 前各項のほか、申込書および本規約の各条項に定めがないものについては、甲乙協議の上取り決めるものとします。

(契約成立等)

第2条 本サービスの利用にかかる契約(以下、「利用契約」という。)は、甲が乙の指定する申込書を乙に提出し、乙がこれを承諾した時点で成立するものとします。なお、利用契約が成立した時点で、甲は、本規約を承諾したものとします。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断した場合には、前項の申込を承諾しないことができるものとし、当該判断につき何ら責任を負わないものとします。
(1) 甲より提供された情報または内容に不足または事実と異なるものがあるとき
(2) 乙の業務遂行上または技術上に支障が生じるおそれがあるとき
(3) 本規約に基づく義務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの利用が適切ではないと思われるとき
3 甲は、第1項に基づき乙に提供した情報または内容に変更があった場合は、速やかに乙の指定する方法で届け出なければならないものとします。

(権利義務の譲渡等の制限)

第3条 甲及び乙は、利用契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させないものとします。

(対価)

第4条 本サービスの対価は申込書(別紙)に記載の通りとし、甲は申込書に定める期日までに、乙が別途指定する銀行口座に振込む方法にて支払います。なお、支払手数料は甲の負担とします。
2 料金区分に変更があった場合は、利用料金も変更するものとします。月毎で算出し、変更があった翌月より新しい利用料金を適用されます。
3 本サービス利用にあたり、各種支援により交通費、宿泊費等の諸経費が発生する場合は、当該諸経費は甲が負担するものとします。
4 本規約の定めにより本サービスの提供が中断・解約した場合であっても、本サービスの対価の算出については、本サービスを提供したものとしてみなされ、本サービスの対価の減額・返還等に応じることはできません。
5 乙は、甲が前各項に定める金銭の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から実際の支払日の前日までの日数に対して年14.6%の割合による遅延損害金を甲に請求することができます。

(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)

第5条 甲は、本件業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また本サービス遂行上必要な情報を告知するものとします。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本規約に基づく本サービスの遂行以外の目的に使用しないものとします。資料等は、本規約の終了後、甲の指示により、返却または廃棄するものとし、費用は甲の負担とします。

(ID等の管理)

第6条 甲は、本サービスにて使用されるeラーニングシステム(以下、「eラーニング」という。)を利用する目的で乙より発行されるID、パスワード(以下、「ID等」という。)、および甲が本サービスに基づき甲の従業員に対して発行したID等の管理につき、善良なる管理者としての責任を負うものとし、乙はID等の管理に関し、何ら責任を負わないものとします。
2 甲は、有償か無償かを問わず乙の承諾無しに、第三者へID等の発行、利用許諾、開示、貸与、譲渡、担保としての提供、または売買等をしてはなりません。

(設備)

第7条 甲は、本サービスを利用するために必要な端末、機器設備および通信回線等を甲の費用と責任をもって調達および管理し、また本サービスを利用するための利用環境を甲の費用と責任をもって維持します。なお、本サービスの利用環境は別に定めます。
2 前項に定める環境に不具合がある場合、乙が本サービスを提供できなくとも乙は、何ら責任を負いません。

(再委託)

第8条 乙は、本サービスの全部または一部について、乙の責任において第三者に委託することができるものとします。

(知的財産権)

第9条 本サービスの遂行の過程で乙が作成・考案した研修教材(テキスト、音声、映像を問わない)等の著作権(著作権に関しては、著作権法第27条および同第28条に定められた権利を含み、以下同じ)を含む知的財産権その他の一切の権利は、乙に帰属するものとし、乙の許可なく複製、第三者への開示、提供および販売することを禁じるものとします。

(本サービスの中断)

第10条 本サービスの提供は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部につき、中断となることがあります。
(1) 法令に違反している、または違反のおそれのある行為があると判断したとき
(2) 著作権者の権利を侵害している、または権利を侵害するおそれのある行為があると判断したとき
(3) 公序良俗に反する行為に該当すると判断したとき
(4) 登録情報に虚偽があったこと又は重要な内容に誤記もしくは記入漏れがあったことが判明したとき
(5) ID等の不正使用が判明したとき
(6) 甲が本規約に定める条項に違反したとき
(7) 甲が料金の支払いを遅滞した場合
(8) 乙の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等乙の業務の遂行に支障が生じると乙が認めた場合
(9) その他乙が甲につき、本サービスの利用者として不適切と判断したとき
2 乙は、前項に基づき本サービスを中断したことにより、甲および第三者が損害を被った場合でも、何ら責任を負いません。

(本サービスの廃止)

第11条 乙は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止することができます。なお、全部廃止となった場合、利用契約は当然に終了します。
(1) 廃止日の1ヶ月前までに甲に通知したとき
(2) 天災地変、戦争、内乱、テロ、パンデミック、法令の制定改廃その他不可抗力による非常事態が発生するなど、乙の合理的支配の及ばない状況になり、本サービスを提供することができなくなったとき
(3) 本サービスの提供に関連する第三者提供のサービス等が改廃されたとき、または当該第三者の提供するサービスを利用することが不能となったとき
2 乙は、前項の定めに基づき本サービスを廃止した場合、廃止した内容および残りの契約期間に応じて、本サービスの対価の返還または減額を行います。

(非保証)

第12条 乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・有用性を有すること、および不具合(コンピュータウィルス等の感染を含むが、これに限定されない)が生じないことを含め、本サービスに関して明示的にも黙示的にも何ら保証しません。
2 本サービスの利用により生じる結果および本サービスを用いて行った行為について、その利用の如何にかかわらず、乙は甲に対して何ら責任を負いません。
3 乙は、本システムの想定外の負荷、本システムの不具合、本サービスの変更または解約等により生じたデータの消失もしくは毀損等について何ら責任を負いません。ただし、乙に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。

(秘密保持)

第13条 甲および乙は本規約に際して、または本規約に基づく本サービス遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守するものとし、本規約有効期間中のみならず、本規約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとします。

(個人情報)

第14条 甲の個人情報を適切に保護するために、 乙は以下の基本方針に基づき、個人情報保護に取り組みます。
(1) 個人情報は 本サービス に必要な範囲に限定して、適切に取得、利用、提供する。また乙が明示した目的の範囲を超えて利用、提供する必要が生じた場合には、甲に連絡の上、同意を得るものとする。同意を得られない場合には、新しい目的で利用、提供することはない。
(2) 乙が保有する個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を予防するため、合理的な安全対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じる。
(3) 個人情報保護に関する法令 、国が定める指針 その他規範を遵守する。また、 JISQ15001に即した個人情報保護マネジメントシステムを構築し、それに基づいて個人情報を管理する。
(4) 個人情報保護に関する取り組みは継続的に見直し、改善・向上に努める。
(5) 乙は甲の要求に応じて個人情報を開示する。また、苦情、相談に対応する。(損害賠償)

(損害賠償)

第15条 甲が本サービスの遂行において、乙に対して損害を与えた場合には、乙に対してその損害を賠償しなければなりません。

(責任の限定)

第16条 乙は、請求の根拠の如何にかかわらず、乙が負うべき損害賠償の額は、いかなる場合でも、乙に支払われた本サービスの対価を上限とします。

(不可抗力)

第17条 天災事変、その他不可抗力により本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとします。
2 天災事変、その他不可抗力により本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。前項に規定する天災その他不可抗力事象とは、地震、台風、水害、火災、戦争、内乱、流行病、ストライキ、政府又は公的機関の行為など、当事者が予見不能で、管理・対抗することのできない一切の事象であり、当事者の責に帰すべき事由でないものをいいます。

(甲による解約)

第18条 甲は、契約期間の途中で利用契約を解約することはできません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 乙が本規約の定めに違反し、甲の相当期間を定めた催告があったにもかかわらずこれを是正しないとき
(2) 乙が破産・民事再生、会社更生、特別清算の手続きを申立てたとき

(乙による解約)

第19条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合は、甲に対し何ら通知・催告することなく直ちに利用契約を解約することができます。
(1) 本規約第20条第1項各号のいずれかに該当するとき
(2) 本規約に違反し、乙がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されなかったとき
(3) 利用契約以外の乙との契約につき、甲の責に帰すべき事由により乙から解約されたとき
(4) 乙への情報提供の内容等に虚偽があったとき、または重要な内容に誤記もしくは記入漏れがあるとき
(5) 本サービスの対価が支払遅延、支払停止または支払不能となったとき
(6) 振出した、または引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(7) 差押え、仮差押えもしくは競売の申立てがあったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算手続開始の申立てをしたとき
(9) 監督官庁から営業許可または事業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
(10) 解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等を決議したとき
(11) 財産状態が悪化したと乙が判断するに足る状況にあるとき
2 乙は、前項各号にかかわらず、甲の背信行為等、継続して本サービスを提供することが困難と認めたときは、利用契約を直ちに解約することができます。
3 乙は、前各項に定める事由により甲が損害を被った場合でも、何ら責任を負いません。

(禁止事項)

第20条 甲は、本サービスの利用にあたって、次の各号のいずれかに該当する行為および該当するおそれのある行為を行わないものとします。 
(1) 乙または第三者の著作権または商標権等の知的財産権を侵害する行為(eラーニングに関する著作権等の知的財産権を侵害行為も含まれるが、これらに限らない)
(2) 肖像権または他者のプライバシーを侵害する行為
(3) 法令の定めに違反するか否かにかかわらず、乙または第三者の承諾なしに広告、宣伝または勧誘メール(スパムメール等)を送信する行為
(4) 乙または第三者が嫌悪感を抱き、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
(5) ウィルス、スパイウェア等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(6) 本サービスの利用を通じて入手した情報等について、乙もしくは乙にその使用を許諾した第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為(複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを含むが、これらに限定されない)
(7) 法令もしくは公序良俗に違反し、または第三者に不利益を与える行為、法令に違反する恐れのある行為があると判断したとき
(8) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる第三者のサイト等へリンクを張る行為
(9) その他乙が不適切と判断する行為
2 乙は、甲が前各項に違反したときは、甲に対し、何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解約することができるものとします。当該事由により、甲が損害を被った場合でも、乙は何ら責任を負いません。

(反社会的勢力の排除)

第21条 甲および乙は、暴力団または暴力団関係者ではないこと、また暴力的な要求行為またはこれに準ずる行為を行わないことを表明・保証し、一方がこれに違反した場合は、相手方は何らの催告を要せず直ちに期限の利益を喪失し本規約を解除できるものとします。なお、表明・保証に違反した当事者は、契約解除により生じた損害の賠償を相手方に請求できないものとします。一方、相手方はこの契約解除により生じた損害の賠償を表明・保証に違反した当事者に請求できるものとします。

(契約期間)

第22条 本規約の有効期間は、申込書に記載のとおりとします。なお、契約期間終了2か月前の時点で、甲および乙の双方より、書面による契約終了の申出がなされない場合、さらに同一の条件にて、1年間更新するものとします。

(合意管轄裁判所)

第23条 本規約に関する一切の紛争については、甲および乙の本店所在地を管轄する 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(協議事項)

第24条 本規約に定めのない事項および本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとします。

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