在宅の要援護者が適切な生活支援を受けることができるよう各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスの事業所です。介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネージャー)が在籍しており、要介護認定の申請や、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者やご家族の立場になって作成の手伝いを行います。ケアプランの相談や作成にかかる費用は全額介護保険で支払われるため自己負担はありません。居宅介護支援事業所は、市区町村の窓口や地域包括支援センターで紹介してもらい事業所に連絡をします。

居宅介護支援で受けられるサービスは次のよう内容となります。

要介護認定

介護保険を利用するためには要介護認定の申請が必要です。ご本人やご家族に代わり、 介護支援専門員 が要介護認定の申請や更新の手続きを行います。 要介護認定には、 どれくらいの介護サービスが必要かの度合を判断するために、 認定調査があり、ご本人への訪問調査と、かかりつけ医による意見書の作成をもとにした審査・判定が行われます。

ケアプランの作成

要介護認定がおりたら、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成をします。ケアマネージャーが定期的にご自宅等を訪問し、ご希望や症状の変化に合わせてケアプランを作背します。1か月ごとに作成が必要となります。

1.ケアプラン作成のながれ

ケアマネージャーがご自宅を訪問しご本人やご家族と面談をし、ご本人様の心身の状況や生活環境などから課題を見つけ分析をします。ご本人とご家族様からの希望も聞き取り、ケアプランを作成していきます。ケアマネージャーのアドバイスをもとにサービスを選択をしケアプランの原案を作成します。ケアプランの原案を検討するために、サービス担当者会議(ご本人やご家族様、ケアマネージャー、サービス提供責任者等が集まり話し合う会議)を開催します。ケアプランの最終確認を行い、ご本人やご家族様が同意をして正式なケアプランを作成します。このケアプランに基づき介護サービスの利用がスタートになります。

2.居宅サービスの内容

  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 福祉用具レンタル

3.介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整

介護サービス事業者や地域の施設、医療機関、行政などへの連絡も行います。またケアプランに基づいたサービスがきちんと提供されているかの確認をし必要に応じて事業者との調整も行ないます。サービスについての要望や相談、苦情がある場合に対応を行います。

『地域包括支援センター』との違い

居宅介護支援事業は要介護1以上の方を支援しているのに対して、地域包括支援センターは地域住民を包括的に支援をするというところです。地域のご高齢の相談だけではなく、介護予防支援なども行ないます。なお要介護(要支援)で要支援1.2と認定をされた方のケアプランは原則として地域包括支援センターが作成します。設置主体は市区町村となります。詳しくはお近くの市区町村にお問い合わせください。