介護保険サービス、障害福祉サービスいずれも、基本的にサービス利用の総費用額に対して1割が利用者負担額(自己負担額)となります。しかし、所得などに応じて負担割合には例外もあるので、介護保険、障害福祉それぞれに分けて利用者負担額についてご紹介します。
目次
介護保険サービスにおける利用者負担額
所得に応じて1割~3割が利用者負担額となります。
3割負担は2018年8月から新たに適用された負担割合であり、以下のような基準で負担割合が示されています。
【1割負担の対象】
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
- 市区町村民税非課税の方
- 生活保護受給者
- 65歳以上の方で、本人の合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)が160万円未満の方
- 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の方
【2割負担の対象】
- 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上の方
- 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方
【3割負担の対象】
- 65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方
居宅サービスを利用する際には要介護区分別に1ヶ月の支給限度基準額が定められているので、これを超過する分については全額自己負担となります。また、施設入所系サービスを利用する際には1~3割負担の他に居住費、食費、家賃、日用品費などを全額負担します。
また、特に生活が困難な人については利用者負担額が軽減される制度もあります。
障害福祉サービスにおける利用者負担額
原則として総費用額の1割が利用者負担額となりますが、世帯の前年の収入に応じて利用者負担額の上限月額が設けられています。1割分が上限月額を超えていたとしても、超えた分については利用者が負担することはありません。障害福祉サービスでは、以下4つの区分により上限月額が決められています。
【上限月額0円の対象】
- 生活保護受給世帯
- 市区町村民税非課税世帯
【上限月額9,300円(18歳未満は4,600円)の対象】
前年の収入300万円以上~600万円以下の方
【上限月額37,200円の対象】
前年の収入600万円以上の方
障害福祉サービスにおいても通所系や施設入所系のサービスを利用する際は食費、家賃、日用品費などの実費負担が発生する場合があります。
いずれにしても利用者負担額の決まりは所得やサービスによって例外となるケースが多々あるため、インターネットや自治体への問い合わせにて入念に調べることをお勧めします。