区分支給限度額とは

介護サービスや障がい福祉サービスなどを利用した場合に、利用者本人やそのご家族が負担する金額は基本的に1割から3割などといったごく一部のみの金額となります。

これは健康保険などを使った場合に病院での支払いなどでも、同じように3割自己負担~がほとんどですので、イメージはしやすいのではないでしょうか?

仮に1割負担だった場合、総利用額が10,000円だった場合は、その1/10である1,000円が利用者負担となり、残りの9割分である9,000円が国の負担となります。

ある意味でお得に使えるように感じるイメージですが、自己負担以外の支給額には介護区分ごとに上限が設けられており、それを「区分支給限度額」といいます。

その名が示す通り、区分支給限度額は区分で変動するようになっており、介護度が高ければ支給限度額は高くなり、また介護度が低ければ支給限度額も少なくなります。

区分支給限度額一覧

ちなみに現在は以下のようになっています。

【要介護状態区分 → 区分支給限度額】

要支援1 → 5,032単位(約50,320円)

要支援2 → 10,531単位(約105,310円)

要介護1 → 16,765単位(約167,650円)

要介護2 → 19,705単位(約197,050円)

要介護3 → 27,048単位(約270,480円)

要介護4 → 30,938単位(約309,380円)

要介護5 → 36,217単位(約362,170円)

(2019年10月1日改正後)

例えば要支援1で自己負担3割の方が、総額100,000円分サービスを利用した場合に

そのまま3割負担ですと30,000円が自己負担となり残りの70,000円が国の負担とりますが、区分支給限度額が50,320円ですので、自己負担は49,680円となります。

限度額の中に含まれないサービス

ただし全ての請求単位が支給限度額の中で管理される訳ではなく、対象外となる加算やはたまたサービスなどがあります。

まずほぼ全ての介護や障がい福祉サービスに共通して対象外となるのが処遇改善加算や、最近新設された特定処遇改善加算は区分支給限度額の対象外となります。

また介護品質の向上などを促すようなサービス提供体制強化加算や、総合マネジメント体制強化加算、訪問体制強化加算なども対象外となっています。

その他にサービスの対象外としては、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあげられます。

概ねサービス予定の時点で、区分支給限度額の範囲内に収まるよう組まれているはずですが、急遽の変更やご本人・ご家族同意の元で一部全額自己負担が発生しても利用となる場合があります。

また一部で混同されがちですが、施設型などでよく発生する以下の項目
食費、居住費、日常生活費
などのそもそも介護保険外のサービスに関しては、区分支給限度額対象外として全額自己負担になります。

まとめ

お金にまつわる部分ですが、上限があったり対象外があったりと、難しい側面もあるので注意が必要です。