現代は高齢化社会に伴い、介護サービスの利用についても社会全体で考えていかなければならない時代になっています。介護サービスといってもその種類は様々あり、介護度や目的によってより効果的に利用することができます。

そんな数ある介護サービスのなかでも、今回は「ショートステイ」に焦点を当ててみたいと思います。

在宅介護をしている方は多くいらっしゃると思いますが、介護をする側も体調不良となってしまったり、急な用事が入り家を空けなくてはいけないなど、一時的に介護が難しくなってしまう状況があると思います。そんなときに、一時的に施設に入所し、介護サービスを受けることができるショートステイが便利なサービスとなるのではないでしょうか。もちろん、日々の介護による疲労やストレスを軽減させるための休息として利用することも可能です。

通常、ショートステイを利用するには、65歳以であり要支援または要介護1~5の認定を受けていること、または40歳~64歳で特定疾病により要介護と認められている必要があります。しかし、要介護認定や年齢の条件を満たしていない場合でも、有料ショートステイとして介護保険適用範囲外でサービスを利用することも可能です。介護保険適用範囲外のため費用は10割自己負担となってしまいますが、基本的に通常のショートステイと同様のサービスを受けることができます。また、介護度によって1ヶ月に利用できる日数の上限が定められていますが、それ以上の利用をする場合も費用は全額自己負担となります。

他にもショートステイには以下のような特徴があります。

①「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」

ショートステイは「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つに分けられます。短期入所生活介護は特別養護老人ホームなどの福祉施設に入所して、食事・入浴などの生活介護や機能訓練を受けるサービスとなっています。短期入所療養介護は介護老人保健施設や老人病院などの医療施設に入所して、医療管理の下でリハビリテーションや医療ケアなどを受けるサービスであるという違いがあります。

②事業所のタイプ

ショートステイは「併設型」と「単独型」の2つの事業所タイプに分けられます。併設型は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが施設の一部をショートステイ向けに開放してサービスを提供しているタイプとなります。単独型はショートステイ専門の施設として単独で運営しているタイプとなります。

③部屋の種類

1人部屋の「従来型個室」、4~6人で1つの部屋へ宿泊する「多床室」、1人部屋かつ他の利用者と食事や談話ができる共有スペースのある「ユニット型個室」の3種類に分けられます。

近年は積み重なる介護による家族への負担がますます見受けられます。そんな中で、「レスパイト・ケア(介護にあたる家族に休息を取ってもらうための措置)」の1つとして、ショートステイの需要は高まっているといえるでしょう。