居宅介護(ホームヘルプ)とは
サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ)とは、障害のある方の生活を支える最もポピュラーな障害福祉サービスです。
障害者自立支援法施行規則第1条にて、
「障害者自立支援法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、選択及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする」
と定められており、下記のように分類されます。
①身体介護
食事、排せつ、入浴などの介護
②家事援助
調理、選択、掃除、買い物などの援助
③通院等介助
病院などへ通院の際の付き添い
④その他生活に関する相談、助言など
このように、居宅介護では日常生活が困難な方に対して、安心して生活を送れることを目的としたサービスが提供されます。
ホームヘルプサービスの対象者
居宅介護サービスを受けられる対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害を抱えている方、また難病患者や障害児で障害支援区分が区分1以上の方が対象となります。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合は、下記のいずれにも該当する方が対象となります。
・障害支援区分が区分2以上
・障害支援区分の認定調査票にある下記項目のうち、いずれか一つ以上に認定されている
(1)歩行 「全面的な支援が必要」
(2)移乗 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか
(3)移動 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか
(4)排尿 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか
(5)排便 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」のいずれか
混同されやすいサービス
居宅介護は、よく訪問介護と混同されますが、居宅介護は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービス、訪問介護は介護保険法に基づいた介護保険サービスであり、40歳以上~65歳未満の介護保険第2号被保険者の方は、訪問介護が優先して適応されます。65歳以上の方についても特別な事情がない限り、原則訪問介護が適応されます。サービスの内容としては、どちらも大きな違いはなく、身体介護や生活援助など、日常生活が困難な方へのサポートとなっています。
このような介護や障害福祉サービスに今まで馴染みのなかった方は、「居宅介護」と似ている言葉である「居宅介護支援」と混同してしまうかもしれませんが、これらは全く異なる制度となっているので注意が必要です。居宅介護支援とは所謂ケアマネジメントのことで、ケアマネージャーがサービス提供事業所と利用者との間に入り、適切な介護サービスを受けるためのケアプランの作成などを行います。
まとめ
事故やケガ、病気によって障害を抱えてしまったときに、施設などへ入所しなくても住み慣れた自宅で家族と安心した生活を送ることができるのが居宅介護です。サービスも多様化している今日、自身に合ったサービスを吟味することが、より自分らしい生活を送るための一つのポイントになることは間違いないでしょう。