同行援護の概要
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ、食事などの介護のほか、必要な援助を適切活効果的に行うサービスです。また、個別給付という個人向けの福祉サービスですので利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。平成23年に国の制度として定められ、どの市町村でもサービス内容・事業所開設の要件等がほぼ同じになります。同じ障害者に対するサービスとして規定されている「移動支援」がありますが、こちらは大きな違いとして市独自のサービスになる為、所在地の市町村によって要件等が一部異なります。同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害に特価した研修を受けているので同行援護の対象になる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。このサービスは個別給付という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。
サービス内容について
- 移動の援護
- 移動時や外出先において必要な資格情報の支援(代筆・代読を含む)
- 排泄・食事等の介護
- その他の外出時に必要な援助
- 利用者に応じたコミニュケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。
※外出について
今まで、必要不可欠な外出や社会参加のための外出などという区分もありましたが、同行援護の場合そういった区分は設定されておらず、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとされており個別支援のほとんどが対象となります。ただし、宗教伝道や政治活動については対象になっていない自治体もある様です。
対象者について
身体介護を伴う場合
次の三項目全てに該当する方
- 同行アセスメント調査票の調査項目中「視野障害」「夜盲」のいずれか1点以上でかつ、「移動障害」の点数が1点以上
- 区分2以上に該当する者
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」が「全面的な支援が必要」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」がそれぞれ「支援が不要」以外に認定されていること
身体介護を伴わない場合
「同行援護でアセスメント調査票」の調査項目で、次のいずれにも該当する方
- 「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上
- 「移動障害」の点数が1点以上
「同行援護従業者」(ガイドヘルパー)の資格要件について
- 同行援護従業員者養成研修(一般課程)を修了者
- 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有する身体害者等の福祉に関する事業に一年以上従事した経験を有する者
- 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の履修した者又はこれに準ずる者
利用料について
全国一律の基準となります。
生活保護及び市町村民税非課税世帯は無料、課税世帯については1割負担です。なお、課税状況の判断となる範囲は、本人と配偶者です。市町村民税の額によって負担上限額が決められます。ところがこの「同行援護」ですが、単独での外出に不安がある方が多くおられ、他社のガイドを必要としているにもかかわらず実際に利用される利用率が低いそうです。その要因としては、この制度に対する自治体の理解が不十分なこと、周知が行き届いていない事、事業所やガイドヘルパーの数が不足していることが考えられます。そうした実情を生み出している原因を解明し、地域格差のない事業として発展させるための方策を講ずることが急務となっています。