在宅介護でデイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用しようとすると、利用者は介護サービスごとに契約手続きを行い、その介護サービスの数だけ一から信頼関係を築かなければなりません。
利用者とその家族の負担を軽減し、中重度の要介護者となっても在宅で生活が継続できるように支援する介護サービスが、小規模多機能型居宅介護となります。
小規模多機能型居宅介護の特徴
小規模多機能型居宅介護は、介護保険のサービス種別の中でも地域密着型サービスに分類されます。
1つの介護事業者と契約するだけで、施設への「通い(デイサービス)」を中心に、短期間の「宿泊(ショートステイ)」や利用者の自宅への「訪問(ホームヘルプ)」を組合せて利用できます。
日々変化する利用者の状況に合わせ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択に応じて家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行えることが、小規模多機能型居宅介護の特徴といえます。
利用するには
小規模多機能型居宅介護サービスを提供する1事業所あたりの利用定員は29名以下で、1日あたり「通い」の利用者は15名以下、「宿泊」の利用者は9名以下と定められています。
24時間365日利用者の生活を支援するため、休業日を設けていません。
そのため、定員人数に問題がなければ、「デイサービスを利用した後にショートステイを利用したい」などの突発的な利用も可能です。
小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであるため、原則として、利用者は住んでいる市区町村にある介護事業所と契約を結びます。
利用料金
小規模多機能型居宅介護の利用料は月額定額制で、通い・訪問・宿泊を組み合わせる場合も定額(宿泊費・食費などは別途必要)で利用できるため、毎月の介護保険利用限度額からはみ出してしまう心配がありません。
またサービスの利用回数は、それぞれの介護サービスの1日あたりの定員人数を超えていなければ制限はありません。
利用の流れと注意点
小規模多機能型居宅介護を利用するためには、まず担当のケアマネジャーに相談します。
その後条件に合う事業所が見つかれば面談・契約を行いサービス開始となります。
1つの事業所と契約することで通い・訪問・宿泊のすべてのサービスを受けられる、少人数制のため個々の利用者に寄り添った介護サービスが受けられるなどのメリットがある小規模多機能型居宅介護ですが、利用するにあたりいくつかデメリットもあります。
まず、今まで利用していた介護事業所から小規模多機能型居宅介護を提供する事業所へと変更するため、馴染みのケアマネジャーから小規模多機能型居宅介護事業所専属のケアマネジャーに変更となります。
また、宿泊のサービスだけ別の事業所にするなど、部分的に介護事業所を変更することはできません。
まとめ
小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域で、顔なじみの人たちと関わり合いながら、自立した生活を営めるよう多様なニーズに応えることが可能な介護サービスです。
環境の変化に敏感な高齢者にとって、小規模多機能型居宅介護は大きな安心感に繋がるのではないでしょうか。