居宅療養管理指導~という介護サービスの名前を聞いてピン!と来る方はそんなに多くないのではないでしょうか?訪問介護や通所介護ほどに頻繁に使う介護サービスではありませんが、自宅での一人暮らしや老々介護等でお一人での通院が困難な方に便利な介護サービス。それが居宅療養管理指導です。

居宅療養管理指導とは

自宅にいながら、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、看護職員などの専門家がご利用者さんの自宅を訪問し健康管理や指導を受ける事ができる介護サービスです。また、歯科衛生士による療養上に必要な医療的口腔ケアも受ける事ができるなど利用の幅はとても広い内容になっています。

■利用対象

居宅療養管理指導を利用できるのは下記の通り

要介護1〜5の65歳以上の方となります。また要支援1〜2の方は介護予防居宅療養管理となります。40〜64歳で特定疾病のいずれかにより介護認定を受けた人のみが対象の介護サービスとなります。

■費用

こちらは他の介護サービスと同様に介護保険適用になる為、1〜3割の自己負担になります。

■利用限度

居宅療養管理指導という介護サービスは毎日のように使うことはできず、介護保険での利用に関しては月に2回までという利用回数の上限があります。もし「それ以上利用したい!」という場合には医療保険適用になり別途の自己負担は1〜3割となります。また、訪問してもらう職種(医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、看護職員など)によりそれぞれの回数は別カウントになる為、利用限度の回数内であれば、医師や歯科など組合せて介護保険内で適用になります。

利用するためには

利用する為にはまず、ケアマネジャー又は主治医に相談し状況に応じたケアプランに基づいて開始します。訪問する職種によって実際に行う管理指導は大きく異なります。

いくつか例を上げると

■薬剤師による指導

薬剤師の場合は、医師や歯科医師の指示に基づいた服薬管理を行います。利用者さんの現状を確認し、薬の種類を替えたり形状(錠剤から粉末など)を変更したり、飲みやすいよう一包化するなどの対応をします。また袋に薬の種別や飲むタイミングなどの情報を記載し、わかりやすく状況の整理に務めることもあります。最近では一部で問題になっている残薬にも注視して、飲み残しがないか~などの指導を行う場合もあります。

■管理栄養士による指導

管理栄養士の場合は、医師の指示に基づいた栄養ケアプランの作成や、食事内容の相談を行います。食事という利用者さんに身近な普段の行為の中で栄養状態や摂取方法など、細かな情報提供や指導を行う生活に密着した内容になります。

■歯科衛生士による指導

歯科衛生士の場合は、歯科医師の指示に基づき口腔内のケアや入れ歯の清掃の実施。また嚥下機能に関する指導を行います。その他にも食事の際の姿勢から食事環境など広い範囲で見る場合もあります。

まとめ

他にも職種によって指導内容は様々ですが、全体の共通として通院時の身体的負担や在宅介護をする家族の負担を軽減できる便利なサービスといえます。