障がい福祉事業を行っているからには1日の大半をサービス提供に費やす日々のなかで、毎月1日~10日という限られた期間に請求業務を並行して行うにはどうしても残業が必要になってしまったりと、スタッフの負担が大きいという声をよく耳にします。

さらに障がい福祉請求のように処理の内容も複雑となると、費やす時間は増えるばかりですよね。やはりスタッフにとっては本業のサービスに集中できることがなによりではないでしょうか?

そこで、ここ最近普及が進んでいるのが「請求代行サービス」です。

複雑な障がい福祉の請求業務

障がい福祉におけるサービスは代表的なものとして居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの日常生活の介護支援を行う介護給付、また、自立訓練、就労継続支援、共同生活援助などの自立生活や就労を目指す人を支援する訓練等給付と2つに大別され、当然上記に挙げた以外にもサービス種類は多岐に渡ります。

そんな障がい福祉サービスのなかでも最も特徴的かつ複雑となるのは、やはり負担上限月額が設けられていることにより行わなければならない上限管理ではないでしょうか。

障がい福祉の請求代行の際には「利用がないのに上限管理だけしてほしいと言われたのですが…」「上限管理の届け出を提出していなかったのですが…」などなど、上限管理に関するお悩みが多いというお話をよく耳にし、その複雑さがうかがえます。

請求代行サービスを利用するメリット

たとえ請求業務を行う優秀なスタッフがいたとしても、急に退職してしまうようなことがあれば、今まで請求業務を担当していなかった他のスタッフが代わりに行うことは避けられません。障がい福祉事業所に限らず、どの法人様でも常にそのようなリスクは存在します。

また、「加算についてよくわからない」「過誤申立の仕方がわからない」など、請求に関するちょっとした疑問が出ることってありますよね?そこで役所関連に問い合わせをしても折り返しになってしまい、サービスの最中でその折り返しに出られなかったりと、すぐに解決できないという非効率的な現状も請求代行を活用することで解決できるのではないでしょうか。

請求を行う上での知識や環境が不完全なことにより返戻や保留、過誤請求などが発生し、正確な給付費が迅速に入らないなどキャッシュフローが悪いというのは経営者様にとっても死活問題ですよね。

返戻や過誤請求にも対応可能な請求代行サービスを利用することでキャッシュフローが良くなり、さらにスタッフも支援に集中できるとなると、経営者様にとってもスタッフにとってもプラスになることは間違いありません。

まとめ

最近では働き方改革により、その一環として生産性の向上や業務の効率化に取り組んでいる企業も決して少なくありません。
現在の障がい福祉事業所の運営状況に少しでも疑問をお持ちの方、請求代行サービスはそのような取り組みを行う上でも有効的な手段の一つになるのではないでしょうか?