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訪問看護に関する医療保険と介護保険のつかいかた

コラム

医療保険と介護保険の違い

介護保険と医療保険の違いは大きく分けて下記の3点になります。

  • 利用できる条件
    介護保険の場合は、40歳以上の人が加入します。そして、65歳以上の人は要介護認定を受けた人が、40歳から64歳の人は厚生労働省が定めた16種類の特定疾病にかかり、要介護認定を受けた人が利用できるようになります。
    医療保険の場合、日本国民が全員、公的医療保険に加入します。そして、医療保険に加入した40歳未満の人とその家族、40歳~64歳の人で特定疾病にかかっていない人、65歳以上でまだ要介護認定を受けていない人が利用することができます。
  • 利用可能なサービス
    介護保険では、要介護認定(要支援と要介護)により利用できるサービスが異なります。
    基本的にはケアプランに基づいたサービスを利用します。
    医療保険は、病気やケガなどによる診察や治療、薬の処方、入院、手術など、医療機関でのサービスを受けることができます。加入者本人だけでなく、加入者に扶養されている家族も同様に医療サービスを受けることができます。
  • 支給限度基準額
    介護保険は介護度により支給限度基準額が設けられています。支給限度基準額の範囲内であれば、1ヶ月分の介護保険サービスの利用料が高額になっても「高額介護サービス費」という助成制度を利用することができます。
    医療保険は介護保険と違い支給限度額がありません。高額な医療サービスを受けて自己負担分が増えた際には、「高額療養費制度」を利用することができます。これは、毎月1日から末日までの間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請すれば超えた分が後から払い戻される制度です。

介護保険と医療保険の利用について

どちらの保険を利用できるかは下記の表でご確認ください。

医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソーゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋委縮症
  16. 球脊髄性筋委縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 頸髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態

※厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。

40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病

  1. 末期のがん
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老病
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※要介護認定を受けていても厚生労働大臣の定める疾病の訪問看護は「医療保険」で行います。

介護保険と医療保険の併用について

原則介護保険と医療保険の併用は認められていません。
同一の診断名では2種類の保険の併用は出来ませんが、別の診断名としてリハビリや介護を受ける場合には併用が認められることがあります。また、同じ月に医療介護の2種類の保険の併用はできませんが、どちらかの保険が終了して一ヶ月が経過すれば別の保障が認められます。

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