「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一 部を改正する省令」の公布
- 厚労省は25日、令和3年度介護報酬改定における「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」を公布した。令和3年度から施行される。
- 改正省令は13日に社会保障審議会に諮問し、答申を得たものであり、全ての介護サービスを対象とし、高齢者虐待防止対策の実施や感染症・災害が発生した場合の業務継続に向けた計画の策定を義務付ける(いずれも3年の経過措置期間を設ける)。また、個室ユニット型施設の1ユニットの定員を15人まで可能とする。