令和3年1⽉1⽇から、介護休暇・⼦の看護休暇が時間単位で取得できるように
なりました。
介護や育児を⾏う労働者の方が介護休暇や⼦の看護休暇を柔軟に取得することが
できるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正されたためです。
~改正前~
- 半⽇単位での取得が可能
- 1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
- 時間単位での取得が可能
- 全ての労働者が取得できる
アドバイザー
時間単位で取れると共に、全ての労働者が取得できるようになったのも有難いですね。半日は必要ないけれど、数時間早退したい、などの時の対応がしやすくなりますね。