介護休業は
要介護状態にある対象家族を介護する労働者に対し
93日認められている休業制度で、
3回まで分割して取得できます。
(93日は国の定めによる。
企業によって93日以上の場合や3分割以上の場合あり)
この介護休業ですが、
介護が始まった時の手続きの休みや、
看取りの休みなど“節目に休むもの”と
考えていたほうが良いでしょう。
なぜ節目以外での休みをお勧めしないかというと、
介護離職の可能性を高めてしまうかもしれないからです。
仕事と介護の両立から逃げるために
介護休業を取ってしまった場合
初めは「ちょっと休む」という気持ちでいたものが、
だんだんと休むことに慣れてしまい、
職場の環境や業務についていけず、
職場に行きづらくなり、
結果、介護離職に陥ってしまうということが起こりえます。
あくまでも手続きや何かあった時のための休業として
考えて利用するのが良いでしょう。
従業員の皆様とも情報共有し、
介護離職を未然に防ぎましょう。